日本糖尿病・肥満動物学会会則

 (名  称)

第1条 本会は、一般社団法人日本糖尿病学会の分科会で、日本糖尿病・肥満動物学会(英文では Japan Society of Experimental Diabetes and Obesity:JSEDO)と称する。

 

 (目  的)

第2条 本会は糖尿病・肥満動物の研究を通じて糖尿病をはじめ肥満、脂質異常症、高血圧症、動脈硬化などに関する学理および応用の研究についての発表、知識の交換、情報等の提供、啓蒙活動を行うことにより、医学、実験動物学、栄養学、薬学等の進歩をはかり、もってわが国における学術の発展と国民の健康増進に寄与することを目的とする。

 

 (事  業)

第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 学術集会等の開催
(2) 会誌、書籍、資料等の刊行
(3) 研究の奨励および研究業績の表彰
(4) 国内外の関係学術団体との連絡および提携
(5) その他、産学協議会の設置ほか当学会の目的を達成するために必要な事業

 (会  員)

第4条 本会の会員は次の通りとし、正会員の過半数は、一般社団法人日本糖尿病学会の会員とする。

1.
正会員 本会の目的に賛同し、規定の会費を納入した個人
2.
学生会員 本会の目的に賛同し、規定の会費を納入した学生
3.
名誉会員 本会の発展に尽し、学術上顕著な功績のあった者で、理事会が推薦し、評議員会の議を経て総会で承認された者
4.
団体会員 本会の目的に賛同し、規定の会費を納入した団体
5.
賛助会員 本会の目的、事業を賛助する法人または団体

 (入退会)

第5条 本会の会員になろうとする者は当該年度の会費を添えて所定の申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。ただし、名誉会員に推挙された者は入会の手続きを要せず、別に定める手続きを経、かつ本人の承諾をもって会員となるものとする。
 2. 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届けを提出し、理事会の承認を得なければならない。

 (会  費)

第6条 本会の会費は別に定める。
 2. 名誉会員は会費を納めることを要しない。
 3. 会費は前納するものとする。前納した会費はいかなる理由があってもこれを返却しない。

 

 (資格の喪失)

第7条 会員は次の理由によって、その資格を喪失する。
 (1)退会したとき
 (2)禁治産若くは準禁治産の宣告を受けたとき  
 (3)死亡し、若くは失跡宣告を受け、または本会が解散したとき
 (4)除名されたとき
 (5)会費を3年以上滞納したとき

 

 (役  員)

第8条 本会には次の役員をおく。

理   事 10名以上15名以内〔うち理事長1名、副理事長1名、常務理事(庶務、会計、編集)〕
年次学術集会長 1名
監   事 2名

 (役員の選任)

第9条 理事および監事は、理事会が正会員および賛助会員(登録者)から推薦し、評議員会の承認を得た上で、総会で選任する。ただし、賛助会員からの理事数は正会員からの理事数の3分の1を超えないものとする。
2.理事は互選で理事長および副理事長、常務理事を定める。
3.理事および監事は、兼務することができない。
 4.年次学術集会長は理事会が正会員の中から推薦し、評議員会の審議を経て、総会で選任する。理事は年次学術集会長を兼務することができる。
 5. 監事は理事会において正会員の中から推薦し、評議員会の審議を経て、総会で選任する。

 (役員の職務)

第10条 理事長は本会の業務を総理し、本会を代表する。
 2. 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、または理事長が欠けたときは職務を代行する。
 3. 理事は理事会を組織し、この規則に定めるもののほか、常務理事会からの提案事項その他を審議する。
 4. 常務理事は理事長および副理事長とともに常務理事会を組織し、本会の実務にあたる。
 5. 年次学術集会長は年次学術集会の会長を務める。必用に応じて常務理事会および理事会に出席して意見を述べることができる。
 6. 監事は本会の業務および財産状況を監査し、これを理事会および総会に報告する。

 

 (役員の任期)

第11条 役員の任期は2年とし、就任の時点で満65歳を超えないものとする。なお、再任を妨げない。ただし、年次学術集会長の任期は1年とし、再任は認めない。
 2. 補欠または増員によって選出された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
 3. 役員はその任期終了でも後任者が就任するまでは、その職務を行う。

 (評議員の選任)

第12条 本会には評議員をおく。
 2. 評議員は正会員の中から理事会が推薦し、総会の承認を得て、理事長が任命する。
 3. 評議員の任期は2年とし、就任の時点で満65歳を超えないものとする。なお、再任を妨げない。
 4. 評議員は評議員会を組織して本会則に定める事項を行うほか、理事会の諮問があった事項、その他必要と認める事項について助言する。

 

 (会  議)

第13条 定期総会は毎年1回開く。ただし、理事会が必要と認めたとき、または正会員の5分の1以上の要請があったときは、臨時総会を開くことができる。
 2. 総会は会員の5分の1以上(委任状を含む)の出席をもって成立する。
 3. 総会の議決は出席者(委任状を含む)の過半数をもって決する。

第14条 理事会は理事長が招集し、毎年1回以上開催する。理事長が必要と認めたとき、または理事の3分の1以上から理事会招集の要請があったときは、理事長は20日以内に招集しなければならない。
 2. 理事会の議長は理事長とする。
 3. 理事会は理事現在数の3分の2以上出席しなければ会議を開き、審議することができない。
 4. 理事会の議事は出席理事の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
 5. 重要な事項の議事は、一般社団法人日本糖尿病学会の承認を得ることとする。

第15条 常務理事会は理事長が招集し、毎年3回以上開催する。理事長が必要と認めたとき、または常務理事の3分の1以上から常務理事会招集の要請があったときは、理事長は速やかに招集しなければならない。
 2. 常務理事は庶務、会計、編集等の役割分担を行い、実務を行う。

第16条 評議員会は毎年1回理事長が招集する。
 2. 評議員会の成立および議決等は理事会に準じて行う。

第17条 本会に産学協議会をおく。
 2. 産学協議会は本学会と産業界を取り巻く問題について意見を交換し、本会の目的を達成するための研究奨励および事業等について提言する。
 3. 産学協議会は理事長、副理事長、常務理事および賛助会員から選出された若干名のものによって構成する。
 4. 産学協議会は理事長が招集し、毎年1回以上開催する。理事長が必要と認めたとき、または産学協議会委員の3分の1以上から産学協議会招集の要請があったときは、理事長は速やかに招集しなければならない。

 

 (会  計)

第18条 本会の運営は会費その他の収入をもって充てる。
 2. 本会に対する寄付金は理事会の決議を経て受理する。
 3. 本会の会計および事業年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

 

 (会則の変更)

第19条 本会則を変更するときは、理事会の議を経て、総会の承認、および一般社団法人日本糖尿病学会の承認を得るものとする。

 

 (事務局)

第20条 本会の事務局は、株式会社創新社内に置く。

 

 (付  則)

 1. 本会則は平成19年2月10日より施行する。

平成20年2月9日 改訂(第12条3項変更)
平成21年2月14日 同(第2条変更)
平成25年2月23日 同(第7条変更)
平成27年2月14日 同(第9条変更)
令和5年2月18日 同(第1条、第4条、第14条、第19条変更)

 2. 本会の会費は次の通りとする。

  正 会 員    5,000円
  学生会員    1,500円
  団体会員    10,000円
  賛助会員    1口50,000円

 3. 現在の幹事11名は、全員日本糖尿病・肥満動物学会の理事とする。
 4. 本会は、会則を新たにして、これまでの日本糖尿病動物研究会を日本糖尿病・肥満動物学会として継続するもので、平成19年2月10日現在の日本糖尿病動物研究会のすべての財産を受け継ぐものとする。
 5. 本会則は、平成20年2月9日に改定し、同日より施行する。